重要事項説明書について | 新宿区・千代田区・文京区の不動産のことなら神楽坂上不動産

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不動産コラム

  • 買主の「安心」を守る重要事項説明書

    店長の平野です。よくお客様から不動産って「なんとなく怖い」「よく分からなくて不安」と御相談頂く機会が多いので、今日は売買契約のことについて書きます。

    私も改めて考えてみたら、確かに我々が日常的に取り扱っている「不動産売買」の取引は、一般の方々からしたら「初めて」または「2回目」という方が殆どで、あまり身近なものではないと今更ながら気付きました。インターネットで調べても、そこまで不動産売買契約の内容のことを詳しく紹介しているページが少ないので、ちょっとここで紹介してみようと思った次第です。知っておくと「安心」に繋がるかも知れません。

    ■重要事項説明書
    宅建取引業法では、買主が個人の場合、不動産の売買取引の前に必ず「法律に定められた事項」について全てご説明することを義務付けており、その説明をするための書面が重要事項説明書です。書式は宅建協会や国土交通省などによってデザインは少し異なり、大手仲介業者などは独自の雛形を使う場合もありますが、書かれている内容(項目)は全て一緒です。重要事項説明書には・・・(中古マンションの場合)
    ◎物件の所有者情報や、仲介する会社の情報。説明をする宅建士の氏名。
    ◎土地の情報や法律による制限、建物の構造や建築時の情報、管理に関する情報。
    ◎電気、水道、ガス、下水などインフラの情報。
    ◎共用部の使用に関する情報や管理規約の中身について。
    ◎前面道路の情報や、敷地の接道状況の説明。
    ◎災害時情報(ハザードマップなど)
    ◎取引金額や契約手付金の額、管理費などのランニングコスト。
    ◎管理会社に関する情報、管理体制の説明。共用部修繕の履歴。
    ◎住戸内のリフォーム履歴や、設備の不具合に関する説明。
    ◎決済期日や、ローン承認を取得する期日などスケジュールに関する決め事。
    ◎取引のルール、売主・買主それぞれの違約に該当する行為の説明、違約金など。
    ◎住宅ローンに関することや、固定資産税に関する説明。
    ◎マンション独自で決まっているルールや使用細則の重要な箇所。
    ◎引き渡し後の不具合の責任の有無、対処方法など。
    とざっくり挙げても、これだけのことが記載されており、それを資格を有する「宅建士」が全て一字一句読み上げることが義務付けられています。おおよそ早くても45分程度、ご質問を受けながら長くなる時は2時間程度の説明になる場合もあります。

    その中には(よくご質問頂く項目)
    ・契約締結後、万が一、ローン審査が否認された場合(落ちた場合)には、手付金は全額返金され、契約は白紙解除(無かったことになる)される。という条文や、
    ・売主は、決済期日までに部屋を空っぽにして無瑕疵・無担保で物件を買主に引き渡す。という約定などもあり、
    ・契約物件の周囲に騒音が懸念される施設や環境があれば、その内容も記載されます。
    また、
    ・建物内の設備について、「何がついていて、何がついていないか?」「不具合や故障があればその内容も告知」されます。


    ■売買物件の調査について
    さらには、重要事項説明書に添付して買主に説明する補足書面も(中古マンションの場合)、かなりの量があり、不動産の売買契約書・重要事項説明書を作成する際、我々宅建業者は、必ず管轄の役所にその物件の調査に行きます。

     


    現地を実地調査するだけでなく、法務局、区役所、都庁、建設事務所(道路を管理する役所)、水道局などを訪問し、概ね20~25種類程度の確認書類を取得して、重要事項説明書を作成する「基」としています。

    パッと思いつく限りでも「土地謄本」「建物謄本」「公図」「測量図」「建築確認申請書」「建築検査済証明書」「建築概要書」「道路幅員図」「建物図面」「ボーリング地盤調査資料」「道路台帳」「ガス管の埋設状況図」「上水道施設平面図」「管理規約」「管理に関する調査報告書」「建物共用部修繕履歴」「ハザードマップ」「室内の設備状況表」「近隣の開発計画図(該当する場合)」「建築の手引き」「区ごとのマスタープラン冊子」など、これだけの資料を確認し、重要事項説明書は作成され、上記書類は補足資料として買主に手渡されます。

    これらの書類は我々不動産業者も、物件のご案内の時点で揃えてお見せするのは困難ですし、購入物件を探している方も、まだ具体的にその物件を検討していない段階でこれだけの書類を説明されたら、相当な時間のロスになってしまいますから、見学時やお問い合わせ時にこれらの書類をやり取りする慣習はありませんが、案内担当者に「この点について確認したい」と申し入れれば、すぐにご用意して貰えるので、こういった「確認のための書類」があることを知っておくと良いでしょう。

    不動産購入が2回目以降の方は、我々が「何かご不安はないですか?」とお尋ねしても、だいたい「大丈夫、大丈夫」という回答が返ってくるのは、不動産売買契約の際は、これらのことを全部説明して貰えることを知っているので、見落としや、後で「知らなかった」ということが、なかなか起こらない。ということを既に知っているからで、購入が初めての方が「何となく不安」なのは、それをご存じないからに他ならないと思います。私も、改めて「もっとそれを告知すべき」だと今回書いていて思いました。

    ■重要事項説明書の中身を一度、見せて貰うと「安心」してマイホームを探せます。
    重要事項説明書には、相当細かいことが説明されています。買主様から「そんなことまで説明するの?」と言われることもよくあるぐらいです。物件を探している人で「不動産はよく分からないから怖い。」「失敗したら嫌だ」「ネックや落とし穴を隠されたら嫌だ」と感じたことがある方は、一度、不動産の担当者に重要事項説明書の見本を見せて貰うと「あ、ここまで説明されるなら安心だな」と感じると思います。

    当社では、お客様とお会いして「何となくご不安そうだな」と感じた時は、参考資料として重要事項説明書の見本をお渡しするようにしており、各スタッフがいつも持ち歩いていますので、御見学の際、ご希望があれば担当者に「重要事項説明書」の見本を見せて欲しいと声をかけて下さい。見学している物件の重要事項説明書ではありません(まだ作成していない)が、担当者が過去に取り扱った物件の重要事項説明書の「個人情報」や「金額」「日付」「部屋号室」の部分だけ空欄になった「見本」をお渡し致します。

    知らないことが多いと何事も不安で、知っていれば安心できることも多いです。
    少しでもご安心して、理想のマイホーム購入が実現できるよう、一度「重要事項説明書」の中身を見てみると良いと思います。

     


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